1. 公益通報とは
    教職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、本学又は本学の業務に従事する役員もしくは教職員等について、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を本学に通報することをいいます。
  2. 公益通報の対象となる行為
    公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項に規定する通報対象事実および本学が定める規程等の規定に違反し、又は違反するおそれのある行為の事実をいいます。

    公益通報者保護法において通報の対象となる法律(消費者庁ウェブサイト)

  3. 通報を行うことができる者
    (1) 教職員(非常勤、嘱託、臨時、退職者(離職の日の翌日から起算して1年を経過していない者)を含む)
    (2) 本学と他の事業者との請負契約その他の契約に基づき、本学において業務に従事する者(業務に従事していた者であって当該業務に従事しなくなった日の翌日から起算して1年を経過していない者を含む)
    (3) 秋田公立美術大学および秋田公立美術大学大学院の学生、研究生等
    (4) 公立大学法人秋田公立美術大学定款第8条に規定する役員
    ※学外の方からの通報も、本ページ記載の公益通報の例に準じて取扱います。
  4. 通報の方法
    通報窓口に電話、電子メール、ファクス、書面又は面会で通報してください。
    ※原則として、匿名による通報は受け付けません。
  5. 通報に関する窓口
    公立大学法人秋田公立美術大学内部監査室
    〒010-1632 秋田県秋田市新屋大川町12-3
    電話:018-838-0629
    電子メール:audit@akibi.ac.jp
    ファクス:018-888-8101
  6. 公益通報者の保護
    本学は、公益通報又は公益通報に関する相談を行ったことを理由として、当該教職員等に対していかなる不利益な取扱いも行うことはありません。

(参考)関連規程・関連法令等
公立大学法人秋田公立美術大学公益通報等処理規程
公益通報者保護法(外部サイト)